日本観光ホスピタリティ教育学会 編集委員会規定
(趣旨・目的)
第1条
日本観光ホスピタリティ教育学会は,日本観光ホスピタリティ教育学会会則第5条にもとづき、機関誌『観光ホスピタリティ教育』(Annals of Tourism & Hospitality Education)ならびに『日本観光ホスピタリティ教育学会全国大会研究発表要旨集』(Proceedings of the Annual Conference of the Japanese Society of Tourism and Hospitality Educators)を発行するた
めに、編集委員会をおく。
(業務)
第2条
編集委員会は、次に掲げる業務を行う。
- 投稿原稿募集の告知
- 招待論文ほか依頼原稿の執筆要請
- 書評および書評論文の対象文献の選定と執筆の依頼
- 関連学会の動向、全国大会報告、学会通信、編集後記の記事編集・執筆
- 投稿原稿の審査に関する諸措置
- 機関誌各号の掲載原稿の審議および目次の決定
- 機関誌印刷業者との折衝
- 学会全国大会における発表要旨集の編集
- 学会全国大会および研究会等における、投稿を薦めるにたる業績の発見
- その他必要な事項
(組織)
第3条
編集委員会は、編集委員長、編集副委員長各1名および編集委員若干名から構成される。
2.編集委員長および編集副委員長は、理事会において互選される
3.編集委員は、理事会の議にもとづき、会長が委嘱する
(職務組織)
第4条
編集委員長は、編集委員会を主宰し、機関誌編集を統括する。
2.編集副委員長は、編集委員長を補佐し、委員長不在のときは、これに代わる
3.編集委員は、機関誌編集を担当する
(任意)
第5条
編集委員の任期は2年とし、役員改選が行われた年度の総会日の翌日から2年後の総会日までと
し、再任を妨げない。
2.編集委員が欠けた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする
(委員会の開催)
第6条
編集委員長は委員会を原則として年1回招集し、機関誌の編集および投稿原稿の審査に関する事
項の審議を行う。
(査読プロセス)
第7条
編集委員会は、投稿原稿の審査のため、正会員のなかから査読者を指名することができる。
2.編集委員会は、特定の原稿の査読者の氏名を公表しない
3.査読者は、編集委員会の依頼により投稿原稿を審査し、その結果を編集委員会に報告する
4.編集委員会は、査読者による査読結果の報告に基づいて、投稿原稿の採否、修正指示等の措
置を決定する
(細則の制定)
第8条
この規定に関連して、編集規定、投稿規定、執筆要項、審査規定を別に定めることができる。
(付則)この規定は、2002年4月24日から施行する
(付則2)この規定は、2005年3月13日に一部改訂し、施行する
(付則3)この規定は、2014年11月22日に一部改定し、施行する
(付則4)この規定は、2022年5月21日に一部改定し、施行する
(付則5)この規定は、2024年1月20日に一部改定し、施行する
この規定の変更は、日本観光ホスピタリティ教育学会理事会の議を経ることを要する。