日本観光ホスピタリティ教育学会 編集委員会規定
(趣旨・目的)
第1条
日本観光ホスピタリティ教育学会は,日本観光ホスピタリティ教育学会会則第5条にもとづき、機関誌『観光ホスピタリティ教育』(Annals of Tourism & Hospitality Education)ならびに『日本観光ホスピタリティ教育学会全国大会研究発表要旨集』(Proceedings of the Annual Conference of the Japanese Society of Tourism and Hospitality Educators)を発行するた
めに、編集委員会をおく。
(業務)
第2条
編集委員会は、次に掲げる業務を行う。
- 投稿原稿募集の告知
- 招待論文ほか依頼原稿の執筆要請
- 書評および書評論文の対象文献の選定と執筆の依頼
- 関連学会の動向、全国大会報告、学会通信、編集後記の記事編集・執筆
- 投稿原稿の審査に関する諸措置
- 機関誌各号の掲載原稿の審議および目次の決定
- 機関誌印刷業者との折衝
- 学会全国大会における発表要旨集の編集
- 学会全国大会および研究会等における、投稿を薦めるにたる業績の発見
- その他必要な事項
(組織)
第3条
編集委員会は、編集委員長、編集副委員長各1名および編集委員若干名から構成される。
2.編集委員長および編集副委員長は、理事会において互選される
3.編集委員は、理事会の議にもとづき、会長が委嘱する
(職務組織)
第4条
編集委員長は、編集委員会を主宰し、機関誌編集を統括する。
2.編集副委員長は、編集委員長を補佐し、委員長不在のときは、これに代わる
3.編集委員は、機関誌編集を担当する
(任意)
第5条
編集委員の任期は2年とし、役員改選が行われた年度の総会日の翌日から2年後の総会日までと
し、再任を妨げない。
2.編集委員が欠けた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする
(委員会の開催)
第6条
編集委員長は委員会を原則として年1回招集し、機関誌の編集および投稿原稿の審査に関する事
項の審議を行う。
(査読プロセス)
第7条
編集委員会は、投稿原稿の審査のため、正会員のなかから査読者を指名することができる。
2.編集委員会は、特定の原稿の査読者の氏名を公表しない
3.査読者は、編集委員会の依頼により投稿原稿を審査し、その結果を編集委員会に報告する
4.編集委員会は、査読者による査読結果の報告に基づいて、投稿原稿の採否、修正指示等の措
置を決定する
(細則の制定)
第8条
この規定に関連して、編集規定、投稿規定、執筆要項、審査規定を別に定めることができる。
(付則)この規定は、2002年4月24日から施行する
(付則2)この規定は、2005年3月13日に一部改訂し、施行する
(付則3)この規定は、2014年11月22日に一部改定し、施行する
(付則4)この規定は、2022年5月21日に一部改定し、施行する
(付則5)この規定は、2024年1月20日に一部改定し、施行する
この規定の変更は、日本観光ホスピタリティ教育学会理事会の議を経ることを要する。
日本観光ホスピタリティ教育学会 総務委員会規程
第1章 総則
(趣旨・目的) 第1条
日本観光ホスピタリティ教育学会(以下「本会」という)は、会則第27条に基づき、本会の円滑な会務運営および事業の遂行に必要な事項を処理するため、総務委員会を設置する。
(所掌業務の原則) 第2条
総務委員会は、理事会、各委員会、および事務局と連携し、本会の運営基盤の維持管理、会員サービス、および会計管理を含む事務処理全般を所掌する。
第2章 組織・役員
(組織) 第3条
総務委員会は、次に掲げる役員をもって構成する。
1. 総務委員長 1名
2. 総務委員 若干名
3. 会計担当 1名
2. 総務委員長は、会計担当を兼ねることができる。
3. 総務委員会が定める役員は、必要に応じて、本会の他の委員会が定める役員または職員と兼任することができる。
(役員の選任) 第4条
総務委員長は、理事会において互選される。
2. 総務委員および会計担当は、理事会の議に基づき、会長が委嘱する。
3. 総務委員長が会計担当を兼ねる場合、その旨を理事会に報告し、会長の委嘱を受けるものとする。
4. 会計担当が総務委員長と兼任しない場合は、総務委員から選任されるものとする。
(職務) 第5条
総務委員長は、総務委員会を主宰し、委員会の活動を統括する。
2. 総務委員は、総務委員会が所掌する各業務を分担し、執行する。
3. 会計担当は、本会経費の口座管理や会費の管理など、総務委員会における会計関連業務を担当する。
(任期) 第6条
総務委員の任期は2年とし、役員改選が行われた年度の総会日の翌日から2年後の総会日までとし、再任を妨げない。
2. 補欠または補充により選任された総務委員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。
第3章 業務
(所掌業務) 第7条
総務委員会は、会則第5条に定める本会の目的を達成するため、主に次に掲げる業務を所掌する。
- 会務の総括および会議の運営に関する事項
- 本会全体の会務運営の統括および調整
- 総会、理事会、常務理事会などの重要な会議の運営支援および事務処理
- 会計および財務に関する事項
- 本会の会計、予算および決算に関する業務
- 会費の納入管理および経費口座の管理を含む会計関連作業
- 会員管理および情報基盤に関する事項
- 会員の入退会処理、資格の変更、および会員情報一覧の更新を含む会員管理
- 本会のデータ管理システムおよび公式メールアドレスの管理および運用
- 各委員会との連携に関する事項
- 本会の事業および活動に関する広報活動の円滑な遂行に必要な事務支援
- 機関誌および全国大会発表要旨集の発行、発送、保管を含む、編集委員会が所掌する事業の円滑な遂行に必要な事務支援
- 本会に置かれる各委員会との業務連携および調整
- 規程の整備およびその他会務に関する事項
- 本会の運営に必要な各種規程、内規等の整備および整理
- 本会への問い合わせ対応や、公印を要する文書の管理など、会務運営に必要な事務処理全般
(事務局との連携) 第8条
総務委員会は、本会会務運営に必要な事務処理機能(事務局)を所掌する。会則第23条に基づき置かれる職員(事務局)は、総務委員長の指揮監督の下、委員会と連携して業務を遂行するものとする。
(業務の担当割) 第9条
総務委員長は、委員会内での担当割を定め、効率的な業務遂行を図る。
第4章 会議および改正
(委員会の開催) 第10条
総務委員長は、必要に応じて総務委員会を招集し、会務の審議を行う。
(規定の変更) 第11条
この規程の変更は、日本観光ホスピタリティ教育学会理事会の議を経ることを要する。
付則
(施行期日)第12条 この規程は、2025年11月15日から施行する。
