会則

日本観光ホスピタリティ教育学会会則

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2002年3月16日 施行
2009年3月7日  改正
2013年6月8日  改正
2018年6月10日 改正
2019年6月15日 改正

第1章 総則

(名称)
第1条

本会は、日本観光ホスピタリティ教育学会と称する。

(事務所)
第2条

本会の事務所は、理事会が指定した場所に置く。
第3条
本会は、理事会の議決を経て支部を置くことができる。
第3条2
支部の設置について必要な事項は、別に定める。

第2章 目的および事業

(目的)
第4条

本会は、観光ならびにホスピタリティ教育に関する研究とその連絡提携および促進を図り、もって観光ならびにホスピタリティ教育の振興に貢献することを目的とする。

(事業)
第5条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 機関誌、学術論文集その他刊行物の発行
② 研究発表会、学術講演会、講習会、見学会等の開催
③ 調査および研究
④ 観光・ホスピタリティを対象とした教育・研究に関する学術団体・関連諸機関との連携および交流
⑤ 研究の奨励と研究業績の表彰
⑥ その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員の種別と資格)
第6条

本会の会員は、次のとおりとする。
① 正会員 観光およびホスピタリティ分野の教育活動に従事する者、観光およびホスピタリティに関する学問分野について学識経験を有する者、観光およびホスピタリティ分野で実務に従事する者
② 準会員 観光およびホスピタリティに関する専門の教育を受けつつある者で、高等専門学校または大学院・大学・短期大学に在籍する者
③ 特別会員 本会の目的・事業に賛同する個人および法人その他の団体
④ 名誉会員 本会に対して特に功労のあった者または観光およびホスピタリティに関する学問的研究において功績が特に顕著な者で、総会の議決をもって推薦された者

(会費)
第7条

次の各号に掲げる会員は、それぞれ年会費として当該各号に掲げる額を、 毎会計年度の当初に納入しなければならない。
① 正会員 8,000円
② 準会員 4,000円
③ 特別会員 一口 100,000円
第7条2
納入の会費は、返還しない。

(入会)
第8条

正会員、準会員ならびに特別会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第8条2
名誉会員として推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となり、かつ、会費の納入を要しない。
第8条3
会員の資格審査に関する必要な事項は、別に定める。

(資格の変更)
第9条

会員の資格の変更は、入会の手続きに準ずる。

(会員の権利)
第10条

会員は、本会が発行する機関誌その他の刊行物の優先配付を受けるほか、本会が主催する事業に参加することができる。

(権利の停止)
第11条

会長は、会員が会費を1年以上滞納したときは、理事会の議決を経て前条に定める会員の権利を停止することができる。

(会員の資格の喪失)
第12条

会員は、次の各号の一に該当するとき、その資格を失う。
①退会
②禁治産または準禁治産の宣告
③死亡、失踪宣告または団体である会員の解散もしくは消滅
④除名

(退会)
第13条

会員で退会しようとする者は、その旨を本会事務局に通知し、もし会費に未納がある場合にはこれを完納しなければならない。

(除名)
第14条

会長は、会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。既納の会費は返却しない。
①会費を相当年度滞納したとき
②本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき

第4章 役員等

第15条
本会の役員は、次のとおりとする。
① 会長 1名
② 副会長 2名
③ 理事 1名以上15名以内(会長、副会長を含む。)
④ 常務理事 5名以内
⑤ 監事 2名
第15条2
理事の互選により常務理事を置くことができる。

(役員の選任)
第16条

理事および監事は、総会で正会員の中から選任する。
第16条2
会長および副会長は、理事会が理事の中から選出し、総会の承認を経るものとする。
第16条3
理事および監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第17条

会長は、本会を代表し、会務を総理する。
第17条2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたとき、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
第17条3
理事は、理事会を組織し、この会則に定めるところにより会務を執行する。
第17条4
常務理事は、日常の会務を分担して処理する。
第17条5
監事は、会計を監査し、その結果を翌会計年度に属する総会において報告する。

(役員の任期)
第18条

役員の任期は、選出された年度の総会日の翌日から2年後の総会日までとし、再任を妨げない。ただし、原則として、会長は1期ないし2期を限度とし、再任についてはこれを別に定める。理事は3分の1以上交替とする。
第18条2
補欠または補充により選任された役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。
第18条3
役員は、就任または任期満了のときにおいても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第19条

役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別の事情のあるときは、その任期中であっても理事会の議決を経て、会長がこれを解任することができる。

(評議員)
第20条

本会に評議員を置く。
第20条2
評議員は、総会において正会員の中から選出する。
第20条3
評議員の任期は、選出された年度の総会日の翌日から2年後の総会日までとし、再任を妨げない。
第20条4
評議員は、理事および監事を兼ねることができない。

(評議員会)
第21条

評議員会は、会長、副会長、常務理事および評議員をもって構成する。
第21条2
評議員会は、会長が招集し、その議長となる。
第21条3
会長は、評議員の3分の1以上から請求があったときは、速やかに評議員会を招集しなければならない。
第21条4
評議員会は、本会の運営に関する重要な事項について審議し、または意見を述べることができる。

(幹事)
第22条

本会に幹事若干名を置くことができる。
第22条2
幹事は、正会員および準会員の中から理事会が委嘱し、会務の処理について理事を補佐する。

(職員)
第23条

本会の事務を処理するため、書記等の職員を置くことができる。
第23条2
職員は、会長が任免する。
第23条3
職員は、有給とする。

第5章 会議

(総会)
第24条

本会は、毎年一回通常総会を開催する。なお、必要に応じて臨時総会を開催することがある。
第24条2
総会は、正会員をもって構成する。
第24条3
通常総会は毎年一回、原則として5月もしくは6月に会長が招集する。
第24条4
会長は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の10分の1以上から請求があったときは、速やかに臨時総会を招集しなければならない。
第24条5
次の事項は、通常総会に提出して承認を得なければならない。
①事業報告および収支決算についての事項
②事業計画および収支予算についての事項
③その他理事会において必要と認められた事項
第24条6
総会は、正会員の10分の3以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事について書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
第24条7
通常総会の議長は会長があたり、臨時総会の議長は、会議のつど会員の互選で定める。
第24条8
総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、出席者を除いて、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条9
総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知しなければならない。

(理事会)
第25条

理事会は、理事をもって構成し、この会則に定めるもののほか、会務の執行に関する重要な事項について決定する。
第25条2
会長は、毎年3回以上理事会を招集しなければならない。
第25条3
会長は、理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、直ちに臨時理事会を招集しなければならない。
第25条4
理事会の議長は、会長とする。
第25条5
理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
第25条6
理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(常務理事会)
第26条

常務理事会は、会長、副会長および常務理事をもって開催し、日常の会務の執行に関する事項で、理事会から委任のあったものについても決定する。
第26条2
常務理事会は、会長が招集し、その議長となる。
第26条3
常務理事会の議事については、前条第6項を準用する。

第6章 委員会

(委員会)
第27条

本会は、会務の運営および第5条各号に掲げる事業の遂行のために必要な委員会を設けることができる。
第27条2
委員会に関して必要な事項は、別に定める。

第7章 会計

(経費の支弁)
第28条

本会の経費は、会費、寄付金、補助金およびその他の収入をもって支弁する。

(会計年度)
第29条

本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(予算)
第30条

本会の予算は、理事会が編成し、理事会の議を経て総会において決する。

(決算)
第31条

本会の決算は、翌会計年度に属する総会において承認を得なければならない。

第8章 雑則

(会則の変更)
第32条

この会則を変更しようとするときは、理事会および総会において、出席者(委任状出席を含む)の各々3分の2以上の同意を得なければならない。

(解散)
第33条

本会を解散しようとするときは、理事会および総会において、出席者(委任状出席を含む)の4分の3以上の同意を得なければならない。

付則

(施行期日)
第1条

この会則は、2002年3月17日から施行する。

(会員に関する特例)
第2条

設立発起人および設立総会前に設立準備委員会によって正会員または準会員若しくは特別会員として推薦された法人その他の団体は、第8条第1 項の規定に関わらず、本会の設立と同時に、それぞれ正会員または準会員 若しくは特別会員になるものとする。

(役員等に関する特例)
第3条

本会の設立当初の役員等は、第16条第1項および第2項ならびに第18条第1項の規定にかかわらず、別紙のとおりとする。
第3条2
本会の設立当初の評議員は、第20条第2項の規定にかかわらず、別紙のとおりとする。

(会計に関する特例)
第4条

本会の設立当初の会計年度は、第29条の規定にかかわらず、2002年3月17日から2003年3月31日までとする。
第4条2
本会の2002年度の予算は、第30条の規定にかかわらず、別紙のとおりとする。
第4条3
本会の設立に要した費用は、本会がこれを負担する。
第4条4
前項の費用は、本会が2002年度予算に組み入れるものとする。
第5条
本会の経費口座管理などの会計関連作業は、事務局を設置しこれを実行する。



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